国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予

詳細はコチラ(→鎌倉市 / 国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予について)になりますが、 国民健康保険に加入している方が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等に支払うべき一部負担金について、減額、免除又は徴収猶予する制度です。

次のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯(世帯主及び被保険者)が対象になります。

1. 震災、風水害、火災等により死亡し、障害者となり、居住する家屋が半壊以上若しくは半焼以上の損害を受け、又は生活の本拠となる資産について重大な損害を受けたとき。
2. 干ばつ等による農作物の不作等により収入が著しく減少したとき。
3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4. 上記1~3に準ずる事由があったとき

ご相談・申請先は鎌倉市役所1階保険年金課になります。