【精神科通院】(詳細はコチラ→鎌倉市 / 障害者手帳の交付について ※手帳の交付の説明の後、ページの下の方に自立支援医療の説明があります)
精神科の病気で通院した場合にかかった医療費及び薬剤費の自己負担が1割になるサービスです。(所得による月額上限負担額が設定されています。指定医療機関が対象となります。)
次の書類を鎌倉市役所1階障害者福祉課障害支援担当に持参して、申請してください
・医師の診断書(指定の書式が障害者福祉課にあります。病院が予め用意したものがあればそれでも可)
・印鑑
・保険証(国民健康保険に加入されている方は同一世帯で加入されている方全て)
・病院名・薬局名がわかるもの
・鎌倉市に転入された方など課税状況が市で確認出来ない場合は課税証明書が必要です。
【更生医療】
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方に、手術や治療により効果が確実に期待できるとされる内容のものに対して、医療費が給付されます(所得に応じた自己負担あり)。
対象者は下記の身体障害がある方です。
・視覚障害・聴覚障害・言語障害・肢体不自由
・内部障害(心臓、腎臓、肝臓、小腸、免疫)
鎌倉市役所1階障害者福祉課にご相談ください。
※対象となる障害と標準的な治療の例はコチラ→自立支援医療(更生医療)の概要|厚生労働省
【育成医療】
現在、障害があったり、治療を行わないと将来に一定の障害を残すと認められたりする18歳未満の方に、手術や治療により効果が期待できるとされる内容のものに対して、医療費が給付されます(保護者の所得に応じた自己負担あり)
対象となる障害は下記の通りです。
・視覚障害・聴覚障害・言語障害・肢体不自由
・内部障害(心臓、腎臓、肝臓、小腸、免疫、その他先天性内臓障害)
鎌倉市役所1階障害者福祉課にご相談ください。
※対象となる障害と標準的な治療の例はコチラ→自立支援医療(育成医療)の概要|厚生労働省