高額療養費制度と限度額適用認定証

【高額療養費制度】

公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1ヶ月(その月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。年齢や所得によってご本人が支払う医療費の上限が定められています。

お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限りま す。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額を1か月単位で合算して、その合算額が一定額を超えた場合は、高額療養費として支給します。

直近の12ヶ月で既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、更に安くなります。

【限度額適用認定証】

高額療養費の支給は、申請から少なくとも3ヶ月ほどかかりますので、あらかじめ「限度額適用認定証」を申請し、医療機関で提示すると窓口負担が高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。

高額療養費と限度額適用認定証の申請は、加入している健康保険窓口でのご相談・申請になります。

国民健康保険・後期高齢者医療の方は鎌倉市役所1階保険年金課にご相談・申請ください。

鎌倉市への申請の詳細はコチラ→ 鎌倉市 / 国民健康保険の給付
制度の詳細はコチラ → 高額療養費制度を利用されるみなさまへ | 厚生労働省